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〔2015/12/29 up〕
  DNPファイン解雇・偽装請負争議
最高裁判所へ公正な判決を求める署名のお願い

 日頃ご奮闘されている貴団体・労組に敬意を表します。また、DNPファイン解雇・偽装請負争議に、ご理解とご協力、また公正な判決を求める東京高裁宛の署名には多くのご協力をいただき感謝申しあげます。
 
 この争議は、原告 橋場恒幸さんが、大日本印刷株式会社の完全子会社である被告らの(株)DNPファインエレクトロニクス(元請)と(株)DNPミクロテクニカ(一次下請)を通じて、名目上は日本ユニ・デバイス(株)(二次下請)の社員として働いていましたが、偽装請負状態で働かされ、本来もらえるはずの時給2100円の賃金がピンハネされ、1060円しかもらえていない状態でした。2009年2月に埼玉労働局に申告、労働局は偽装請負の事実を認め関連3社に対して指導票の交付をして是正指導を行いました。これに対し、関連3社は埼玉労働局に是正報告書を提出しています。
 2009年1月末に会社は業績悪化を理由に橋場さんは解雇され、雇用の確認と損害賠償を求め裁判と運動で闘っていました。
 
 2015年3月25日のさいたま地裁の判決では、地位確認と損害賠償は認めなかったものの、DNPファイン他2社の職業安定法44条と労働基準法6条に違反があったことを認定しました。控訴審である東京高等裁判所では、損害「額」の立証が重要な争点でしたが、東京高等裁判所は損害額の立証の機会を原告に与えず、被告らの主張だけをほぼ全面的に認め、職業安定法44条違反と労働基準法6条違反の事実も認めない不当な判決を2015年11月11日に出しました。
 
 請負労働者や派遣切りなどで失業者が急増する中、勇気をもって立ち上がった労働者の雇用と権利を守ってこそ、安心して暮せる社会になるものと考えます。原告 橋場恒幸さんは、最高裁判所に上告を行いました。弁論の再開と公正な判決を求めるための団体・個人署名にご協力頂きますようお願い申し上げます。
 
 署名の第1次集約   2016年1月 30日   第2次集約2016年2月29日 以降毎月末
 送付先:全国印刷出版産業総連合会(全印総連) á*03-3818-5126  fax03-3818-5127

     〒112-0003  東京都文京区春日2-24-11 NRK春日ビル5F


署名用紙(団体)


署名用紙(個人)

 

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