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〔2012/9/4 up〕
  胆管がんに関して労災認定と予防対策について国へ要請

 全印総連は職業性胆管がんについて、7月18日に要請書を厚生労働省に提出し、8月6日是村委員長、武田副委員長、大原副委員長、小澤中央執行委員、村上大阪地連顧問(大阪労働健康安全センター役員)が参加し、要請を行いました。
 この問題は大阪の校正印刷会社での異常な胆管がん発症に端を発しました。8月28日までに胆管がんの発症者は、全国の印刷会社で33人にのぼり(20人が死亡)、うち29人が労災申請をしています。印刷機を洗浄する際の化学物質のばく露が胆管がんの発症原因ではないかと考えられています。
 全印総連では要請項目として、以下の2点を求めました。

<要請項目>
①職業性胆管がんについて、労災認定の時効の起算点を貴省の「胆管がんの検討会」が、業務と胆管がん発症が関連すると結論付けた時点とし、死亡後5年や、休業、療養、葬祭費など2年を過ぎた労災申請者に対しても労災認定を行うこと。
②職業性胆管がん発症について、中小零細(10人未満)が事業所の77%を占める(2010年工業統計より)印刷関連産業においても、実効性のある発症予防対策を行うこと。当面、各都道府県の労働局に対して、全印刷事業場への積極的な実態調査と予防措置の監督指導を行うよう、指示をし、徹底されること。
厚生労働省からは労働基準局・労災補償部補償課と化学物質対策課から計3人が出席し、全印総連の要請趣旨にほぼ沿った内容で以下の見解が示されました。

<厚生労働省の見解>
①今のところ胆管がん発症と業務との因果関係が分かっていない。労災の権利を行使できる時点から時効は発生する。
②厚生労働省として印刷業に対する全数調査を実施する。調査で有機則又はがん原性指針の対象物質を使用していると回答した事業場及び未回答に対して、全国で説明会を開催する。法令の周知が十分でない事業場等をリストアップし、法令違反があれば是正させる。また、有機塩素系洗浄剤のばく露予防について、7月23日付けで労働局への指示とともに、印刷業界団体に指導を行っている。

 この問題の本質は、安全性が確認されていない化学物質が平然と職場で使用されてしまう国の制度そのものにあります。
 全印総連は8月6日に要請項目(予防対策への中小企業支援など)をさらに2点追加した要請書を厚生労働省に提出しました。
 安全で安心して働き続けられる職場にしていくために引き続き、この取組みを強めていきます。


写真手前が要請書を渡す是村委員長

 

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